臨時休業中の学校の運動場の使用について
2020年3月13日 18時52分四国中央市教育委員会より「臨時休業中の学校の運動場の使用について」お願いです。
臨時休業期間中は、基本的に自宅で過ごすようにお願いしていますが、国から、「児童生徒の健康維持のため屋外で適当な運動をしたり散歩をしたりすること等について妨げるものではない」との見解が示されました。それを受け、運動目的等での運動場の使用が許可されるのかとの問い合わせをいただいております。
現在校庭におきましては、放課後児童クラブの児童が指導員のもとで、時間や方法を考慮しながら、感染拡大等につながらないような過ごし方をしています。
しかし、運動場を自由に開放しますと、子どもたちだけでは密集した遊びや濃厚接触等も考えられます。そうならないために、臨時休業の措置を取っておりますので、運動場を使用される場合は、保護者または見守りのできる大人の方が同伴されるようお願いいたします。